公正証書遺言を作成する際の必要書類について
公正証書遺言は、遺言をのこしたい人が口述した内容を公証人が記す形式で作成されます。そのため、遺言の内容さえ固まっていれば、公正証書遺言を作成するときに書類を用意しなくても良いのではないかと思う人もいるでしょう。しかし、公正証書遺言をつくる場合は、公証役場から指定された必要書類を持参しなければなりません。
印鑑登録証明書
公正証書遺言を作成する際に公証役場に必ず持参しなければならないのは、遺言を作成する人本人の印鑑登録証明書です。これは市区町村役場で手に入れることができるので、公証役場へ行く日の前3ヶ月の間に取り寄せておきましょう。もし、自身の財産を死後に家族や親戚に相続させるのであれば、相続人と遺言者の続柄がわかる戸籍全部事項証明書が必要です。こちらも市区町村役場で手に入れられるので、印鑑登録証明書と一緒に取り寄せると良いです。また、遺言執行者も決めているのであれば、その人の氏名、住所、生年月日などが記載されている書類も必要です。
住民票などの生年月日がわかる書類
相続人以外の誰かに財産を遺贈する予定となっている場合は、死後財産を受け取る人の氏名や住所、生年月日がわかる書類が必要です。利用できる書類はたくさんありますが、公証人や弁護士・司法書士との相談の中では住民票の写しを用意するよう求められる事が多いでしょう。もし、住民票の写しを提出する場合は、遺贈される人に役場で住民票の写しをとってきてもらうか、委任状を書いてもらいましょう。
対象の財産に関する書類
また、相続や遺贈をする場合、対象の財産に関する資料の提出も必要となります。不動産であれば登記事項証明書や固定資産評価証明書などを、金融機関の預金であれば預金通帳のコピーや残高証明書などを、美術品や骨董品であれば鑑定書を用意します。紛失すると、財産によっては書類の再取得に時間がかかる場合があるので、財産に関する書類の取得後は、なくさずに残しておきましょう。
公正証書遺言をつくる際の必要書類はおおむね上記の通りです。ただし、自分自身で当日立ち会う証人を用意する場合は、その人の住所、氏名、職業、生年月日などといった個人情報がわかる書類を用意し、公証役場に提出しなければなりません。
